Business and Human Rights Practice

ビジネスと人権法務

Your partner for ESG
企業のESG経営の法務パートナー

はじめに

私たちは、これまで、様々な規模・ジャンルの企業様に対し、企業側に立って、法務サポート(ビジネス契約書のリーガルチェック、M&A(法務デューディリジェンス等)、訴訟対応、労務対応等)を行ってまいりました。また、当事務所は、日系企業の海外展開、あるいは外資系企業の日本市場展開に伴う国際商事法務にも積極的に取り組んできました。

そのような中で、私たちは、日本を含む国際的な潮流として、ESGの視点をもった企業経営がもはや不可避であることを日々感じております。一例をあげると、昨今、海外の法制度として、ESGの「S」(Social)にあたる「ビジネスと人権」の分野において、各国が次々と法令を制定していることがあげられます。それらの法令は、国際的なサプライチェーンを念頭においたものである以上、国際取引が常となった中小企業を含む日系企業の皆様にとっても、無関係ではいられないものです。

そこで私たちは、企業の皆様、特にこれまで私たちが数多くの法務サポートをさせていただいてきた中小企業の皆様に、リーズナブルな費用体系のもと、ビジネスと人権分野に関わる法務サポートを継続的に提供すべく、本サイトを立ち上げました。

サポート内容

01
主なビジネスと人権に関するサポート

当事務所では、いわゆる国連指導原則で求められている企業の責任を中心に、「人権ポリシー(Policy Commitment)/CSR調達方針の策定・公表」、「人権デュー・ディリジェンス・プロセスの実施」、「苦情処理システムの構築」、「契約法務としてのビジネスと人権」、「国際法務としてのビジネスと人権」、「社内でビジネスと人権に関する研修講師等のその他サポート」といった、企業の皆様にとって必要なビジネスと人権に関する法務サポートを提供します。

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国連指導原則(Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework)で求められている企業の責任は、大別して以下の3つです。

 ■人権ポリシーの策定・公表(Policy Commitment)
 ■人権デュー・ディリジェンス・プロセスの実施(Human Rights Due Diligence)
 ■苦情処理メカニズムの整備(Remediation)

国連指導原則の「16」では、企業方針によるコミットメントが定められており、そこで企業方針が満たすべき以下の要件が明記されています。
そのため、企業が人権ポリシーを策定する際には、これらの要件を満たすものを策定する必要があると考えられます。
当事務所では、このような人権ポリシーの策定に関し、法的サポートを提供します。

<企業方針の5つの要件>

  • 企業の最上層レベルによる承認があること。
  • 策定にあたり、内部及び(又は)外部の適切な専門家による助言・情報提供を受けていること。
  • 従業員、取引先及び、製品やサービス等に直接関与する関係者に対する人権配慮への期待を明記していること。
  • 一般公開され、全ての従業員や、取引先、出資者、その他関係者に向けて周知されていること。
  • 企業全体の事業方針や手続に反映されていること。

また、国連指導原則では明記がなされていないものの、取引先とともにサプライチェーンにおける社会的責任を、より効果的かつ具体的に実現するため、人権ポリシーとは別に(あるいはその一部として)、CSR調達方針を策定することが考えられます。
当事務所では、そのようなCSR調達方針(Procurement Policy)の策定に関しても、法的サポートを提供します。

02
環境分野

これまで環境法(カーボンニュートラル、カーボンプライシング、再生エネルギー等)の分野に積極的に取り組んできた弁護士が、ESG経営における環境分野に関して、必要な法務サポートを提供します。

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(ア)金融リスク

近年、ESG・SDGsというフレームワークが登場し、これらが事業の持続可能性を図る視点・モノサシを提供するようになりました。
事業の持続可能性は、会社の将来収益や将来リスクに直接的な影響を与える指標です。そのため、金融機関、投資家らは上記のモノサシを用いて融資先・投資先の事業を評価する時代になっています。

(イ)取引リスク

東京オリンピック・パラリンピックの際に組織委員会が、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード(第3版)」を発表し、組織委員会が調達する全ての物品・サービスについて、サプライヤーに調達物品の製造・流通等に関して上記調達コードを遵守するように求めたことを契機に、民間企業においてもESG調達に大きく舵を切る流れが形成されております。
大企業のサプライチェーンに入ることを企図する中小企業はESG調達に対応することが求められ、未対応の企業はサプライチェーンから淘汰されていく時代に向かっています。

(ウ)訴訟リスク

気候変動関連訴訟が世界中で提起されています。
2021年5月、オランダのハーグ地方裁判所が、英国・オランダ系石池大手ロイヤル・ダッチ・シェル社に対し、2030年までに2019年に比べて、グローバルでのCO2排出量の45%の削減を命じる判決を出したことで、世界の潮流が変わってきていることは明らかです。
NGOの中には、集団訴訟を積極的に行えるような十分な資金を持ち、国境を超えて活動している組織も少なくないため、日本を含めた世界中で気候変動関連訴訟に向けた気運がさらに高まる可能性があります。

(エ)その他のリスク(課税リスク・採用リスク等)

ESG・SDGsのモノサシに適合しない経営を行う企業においては 上記の他にも、現在議論されている炭素税の課税リスクや人材の採用面での不利益等、今後様々なリスクが顕在化することが予想されます。 

03
不動産分野

インハウスローヤーとして、大手ハウスメーカーにて勤務した経験を持つ弁護士が、これまでの建築・不動産関係法務で培った知識・経験等をもとに、不動産事業を営む企業の立場に立って、ビジネスと人権への取り組みを積極的にサポートします。

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不動産事業においては、次に見るような人権リスクを伴う領域があり、例えば人権デュー・ディリジェンスの際のスコーピングの場面等において、特に注意を払う必要があると考えられます。

  • 建設現場の従業員、下請けの働き方などの適切な労働環境の確保。
  • 技能実習生に対しての適切な対応。
  • 海外、とくに発展途上国の建設現場における強制労働、児童労働、危険な作業の防止。

不動産業界においては、ESG投資の浸透・拡大等を背景として、建築物や事業者に付与される評価・認証も広がりをみせています(ESGへの配慮の「見れる化」の動き)。

このような社会の潮流等に照らすと、不動産業界においてビジネスと人権を含む適切なESG施策が講じられていない不動産は、それ自体が本来有すべき価値を適正に評価されず(その結果、事実上価値を下落させてしまう可能性があり)、また投資対象からも外されてしまうリスク(企業自身の経営上のリスク)があります。

当事務所は、インハウスローヤーとして大手ハウスメーカーに勤務した経験を有する弁護士が所属しており、同弁護士を中心として、このような不動産業界におけるビジネスと人権を含むESGに関連した法務アドバイス等にも積極的に対応しています。