世界のビジネスと人権(1)-オーストラリア現代奴隷法-

目次

1.はじめに

「ビジネスと人権」は、その普遍性から世界各国で取り組みが進んでいます。

そして、グローバルサプライチェーンの存在を背景に、日系企業の皆様も、それら海外の法制度が直接または間接的に適用・影響を受けることがあります。

今回は、当職の専門分野の一つであるオーストラリア法務に関連して、オーストラリアの現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018)を取り上げようと思います。

2.オーストラリア現代奴隷法について

(1)Overview-ビジネスと人権との繋がり-

オーストラリアには、「ビジネスと人権」分野の法律として、The Modern Slavery Act 2018 (Cth) (Act)というものが存在し、日本語では、現代奴隷法と呼ばれています(以下「現代奴隷法」といいます)。

「奴隷法」などという響きは、随分と現代からかけ離れた法律のようにも思われますが、全くそんなことはなく、豪州に進出している日系企業様においては、この現代奴隷法の適否や適用になる場合の対応をしっかり講じる必要があります。


現代奴隷法の目的ですが、同法は冒頭で以下のような定めを置いています。

“An Act to require some entities to report on the risks of modern slavery in their operations and supply chains and actions to address those risks, and for related purposes.”


現代奴隷法は、対象となる企業に対して、その事業のオペレーションとサプライチェーンにおける現代奴隷のリスク、及び当該リスクへの対応についての活動について、報告を求めることを目的として定められています。


現代のグローバル化された、製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売までの全体の一連の流れ(サプライチェーン)の中で、強制労働や搾取等の人権侵害がなされているとの報告があり、そのような奴隷的関係を根絶することを目的とした法律といえます。

つまり、昨今話題になることの多くなった「ビジネスと人権」に関連するオーストラリア現地の法律にあたります。


現代奴隷法は、そのPart 1の「3」において、以下のような法律の概要を定めてくれています。

“3. Simplified outline of this Act
This Act requires entities based, or operating, in Australia, which have an annual consolidated revenue of more than $100 million, to report annually on the risks of modern slavery in their operations and supply chains, and actions to address those risks. Other entities based, or operating, in Australia may report voluntarily.
The Commonwealth is required to report on behalf of non‑corporate Commonwealth entities, and the reporting requirements also apply to Commonwealth corporate entities and companies with an annual consolidated revenue of more than $100 million.
Reports are kept by the Minister in a public repository known as the Modern Slavery Statements Register. Statements on the register may be accessed by the public, free of charge, on the internet.”


このアウトラインからは、現代奴隷法における報告義務が課せられる対象企業(entities based or operating in Australia)が、年間連結収益の1億豪ドルを超える企業である、という点と、報告書は、インターネット上で公開される、という点が注目されます。


前者に関していえば、まず、本現代奴隷法は、強制労働をさせる等の法令違反した企業に対し是正措置を命じたりペナルティを課す等、実際に違反した企業を取り締まるのみを目的とした法令ではなく、法令を遵守している企業に対しても、そのことの報告義務を課す、という仕組みになっていることがわかります。

そのため、奴隷制と全く無関係と考えられる日系企業の皆様にも、その旨の報告をしなければならないという意味で、関係のある法令となります。


もっとも、現代奴隷法により報告義務が課せられる企業は、全てではなく、年間連結収益が1億豪ドルを超える企業に限定されていることがわかります(なお、その他の企業も、自社の社会的信用性等を担保するため、自主的に報告することができると定められています)。

(2)適用対象となるAn entity carries on business in Australia


では、前述した売年間連結収益の1億豪ドルを超える日本企業で、豪州市場でのビジネスとどのような関わりがあれば、報告義務が課せられる対象企業となるのでしょうか。

その手がかりは、現代奴隷法第5条にある「An entity carries on business in Australia」(豪州で事業を展開する企業)の解釈にあると考えられています。


まず、現代奴隷法第5条(1)で、上記の売上がある企業で、かつcarries on business in Australia at any time in that reporting periodに当たれば、reporting entity(報告義務のある企業)にあたるとされています。


そして現代奴隷法第5条(2)では、このcarry on Business in Australiaの解釈は、豪州会社法(Corporations Act 2001)の第21条に従うとされていますので、次に豪州会社法を確認する必要が出てきます。


この豪州会社法第21条では、Carrying on Business in Australiaにつき、基本的にオーストラリア国内にビジネスの拠点を有していれば、それに該当すると考えられていますが、豪州国内には拠点を有しておらず、豪州国内のローカル企業(何ら資本関係等のない企業)を通じて(いわば販売店のような形で)、豪州市場に自社ブランドの製品等を販売している場合などはどうか等は、個々のビジネスの詳細を把握しながらの判断を要します(なお、同第21条(3)(d)では、effects a sale through an independent contractorとの定めがあり、豪州現地の独立した販売店に販売を任せている場合は、それだけでは直ちにCarrying on Business in Australiaには該当しない、と考えられてます)。


いずれにしても、このCarrying on Business in Australia該当性の問題は、非常に微妙な判断を要するケースもあり、豪州現地の専門家(弁護士等)の意見を踏まえて判断する必要があります。

3.将来の改正に向けた動き

「ビジネスと人権」に関する海外の法制度は、大別して、「開示規制」型と「人権デューディリジェンス(”人権DD”)義務付け」型の2種類がある、と考えられてきました(それ以外にも、ペナルティの有無という視点から、「ハードロー」と「ソフトロー」という分類もあり得ます)。


オーストラリアの現代奴隷法は、前述した通り、年次の報告書の提出を求めるものですので、「開示規制」型の法律と整理されています。

しかし、今般、”Modern Slavery Act Review”(オーストラリア現代奴隷法の見直し)がオーストラリア議会に上程され、議論がなされているようです。


2018に制定され数年にわたり運用されてきた企業の報告義務について、ビジネスと人権の課題解決に向けた取り組みとして、未だ十分な成果が得られていないとの判断のもと、30におよぶ課題をピックアップし、より強化されたオーストラリア現代奴隷法に向けた改正の議論がなされているようです。


その課題の中には、以下のような事項が含まれています。

・法律上の報告義務違反に対する罰則の導入する。
・報告義務を課される基準(現代奴隷法の適用対象)を、 1 億豪ドルから 5,000 万豪ドルに引き下げる。
・法を改正して企業にデューデリジェンスシステムの導入を義務付ける。

要は、罰則の定め(これまでオーストラリア現代奴隷法には明確な罰則規定はありませんでした)、現代奴隷法の適用対象の拡張、さらには(報告義務に加え)人権DDの義務付けまで求める内容となっています。


このような改正がなされることは、まだ正式に決まったわけではありませんが、もしこのような内容で法改正がなされた場合、オーストラリア現代奴隷法は、かなり踏み込んだ(企業にとっては、より一層、真剣な取り組み・法令遵守が望まれる)ビジネスと人権に関する法律になる、と考えられます。

4.最後に

今回は、オーストラリアの現代奴隷法の概要と、直近の動き(法改正に向けた動き)をご紹介しました。

オーストラリア法務の専門サイトでも、オーストラリア現代奴隷法を取り扱ったコラムを投稿していますので、よろしければ、そちらも御覧ください。

オーストラリアビジネス法務(20)-The Modern Slavery Act 2018 (Cth) (Act)とは-

オーストラリアビジネス法務(22)-The Modern Slavery Act 2018 (Cth) (Act)(2) 現代奴隷法とSDGs-

オーストラリアビジネス法務(23)-The Modern Slavery Act 2018 (Cth) (Act) (3)-



今後も引き続き、「日系企業の皆様にとって有益な情報」という観点から、オーストラリアを含む世界のビジネスと人権に関する動向をチェックし、アップデートして参ります。


本コラムの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。
本コラムの内容につきまして、当事務所及び執筆者個人の弁護士は、一切の責任を負いません。
法律・裁判例に関する情報及びその対応等については、本コラムのみに依拠されるべきでなく、適宜、別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

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